不動産競売とは

不動産競売とはなに?

私たちは、時々『不動産競売』という言葉を耳にします。新聞などでも見かけることもあると思います。
不動産競売とは、国、裁判所を通じて不動産を買う事ができる制度のことをいいます。
私たちが不動産を購入しようとするときは、普通は金融機関などから融資を受けますね。この時、お金を貸した金融機関は、お金を返してもらえないというリスクを避けるために抵当権を対象不動産に設定することになります。
つまりそれは、融資対象者であるお金を借りた債務者が、返済することが出来なくなってしまった場合には、その不動産を差し押さえて裁判所を介して売却し、お金を回収することができるシステムになっています。その売却する行為を「不動産競売」と言います。また、競売不動産は「競売物件」と呼ばれることも多いですね。

もちろん、先に述べたような金融機関でなくても、不動産競売の対象になるものもあります。例えば、マンションの管理組合等に対して、修繕積立金や管理費などを滞納するようなケースでは、債務返済不履行として、不動産競売の対象になったりします。

もしも、お金が返せなくなったという時には、お金を貸した債権者は、債務者が所有している(または担保としている)不動産を、自分の債務の弁済にあててもらえるよう、地方裁判所に対して申し立てをすることができます。

この申し立てがあった場合、裁判所は内容を検討して、ちょっとでも高く買ってもらえる人に対して、不動産競売という形で方法で販売します。そしてその売却代金を債権者へ支払うのです。つまり、不動産競売というのは、債権者、債務者、裁判所、買受人のそれぞれが、お互いに助け合う手段なのです。